2017年4月の改正資金決済法の施行で、暗号資産交換業は登録制になりました。2018年のコインチェックからのNEM流出事件を受けて規制が強化され、2020年には呼び名が「仮想通貨」から「暗号資産」に改められ、デリバティブ取引が金融商品取引法の対象になりました。
資金決済法と交換業者の義務
暗号資産交換業者は、利用者の金銭と暗号資産を自社の資産と分けて管理し、利用者の暗号資産の大部分をインターネットから切り離したコールドウォレットで保管する義務があります。新しい銘柄を取り扱う際には、自主規制団体の審査も必要です。
金融商品取引法
暗号資産のデリバティブ取引は金融商品取引法の対象で、個人のレバレッジは最大2倍に制限されています。不公正取引の禁止規定もあり、相場操縦や風説の流布は処罰の対象です。
トラベルルール
2023年6月から、交換業者が暗号資産を移転する際には、送金者と受取人の情報を相手方に通知する「トラベルルール」が適用されています。送金先の業者や国によっては送金できない場合があります。
制度の見直し
金融庁は暗号資産を金融商品取引法の枠組みで扱う方向での制度見直しを進めており、インサイダー取引規制の導入や情報開示の強化などが議論されています。税制の見直しとも連動しているため、今後の法改正に注目が集まっています。